葬儀後のお礼
僧侶へのお礼は翌日に
僧侶(斎主、神父、牧師)へのお礼は、翌日か翌々日に出向くようにします。
どうしても伺えないときは、わけを話して、葬儀当日に渡します。
料金は、最近は謝礼規定を設けている寺院もあるので、よく確認してその金額を包みます。
「お志で」「お気持ちで」と言われたときは、葬祭業者に相談します。
家族葬でのお布施(謝礼)の相場が知りたければ、全葬連のような全国組織の窓口に相談すると、適切なアドバイスがもらえるでしょう。
心に残る家族葬は、定額のお布施を実現
心に残る家族葬は、今まで明確ではなかったお布施料金を、全国のお寺様のご協力で明朗会計を実現しました。
心に残る家族葬の葬儀サービスを利用すれば、紹介料なしにお寺様をご紹介いたします。
葬儀費用のコストダウンと品質の向上なら「心に残る家族葬」にお任せ下さい。
「心に残る家族葬」⇒定額のお布施サービス
金額は葬儀の規模には関係ない?
寺院側は、葬儀の参列者が多い少ないに関係なく同じお勤めをするわけです。
また、戒名へのお礼(お布施)も、葬儀の規模の大小には、かかわりありません。
理屈としては規模の大小はお布施の額には関係ないということになりますが、10人以下での家族葬などの場合は、考慮してもらえるケースもあるかもしれません。
そのあたりは、経験豊富な葬祭業者に相談してみましょう。
宗教者へのお礼は、相続財産から控除されるので、必ず領収書をもらいます。
直接渡せなかった人の分は、「預かり金」として「仮領収書」をもらいます。
お礼の表書き
寺院へのお礼は、白い封筒に入れ、表書きは「御布施」とします。
「戒名料」「読経料」などとはしないので気をつけましょう。
導師(葬儀の法要を主宰する僧侶)以外の僧侶へのお礼は、別包みにして、「御礼」とし、導師に預けます。
なお、神社へのお礼は「御神饌料」「御祭祀料」、キリスト教では、「献金」として教会に渡します。
葬儀後の事務処理
葬儀自体の事務処理
①帳簿類の引き継ぎ
精進落としが終わったら、喪主は事務の引き継ぎをします。
家族葬の場合は、煩雑なことはあまりありませんが、一般の葬儀では、世話人や手伝いの人が多いので、迅速な対応が必要です。
香典帳は、合計金額と現金を照合します。
合わない場合も先方の入れ間違いということで、そのまま受け取ります。
現金出納帳の残金額と現金の照合、領収書がそろっているかを確かめて、不明な点はその場で明らかにします。
世話人や手伝いの人が立て替えている金銭は、その場ですぐ清算します。
葬儀費用は、遺産相続の税金控除の対象になるので、領収書や記録は大切に保存します。
②葬祭業者への支払い
2~3日後には、葬祭業者から、明細を記人した請求書がきます。
事前の見積もりどおりの金額になっているかどうか、新たに加わったのは何かなどを確認し、納得したうえで支払います。
必ず領収書をもらいましょう。
会食代が別途料金のときは、酒屋、寿司屋、仕出し屋などへの支払いも清算します。
役所への手続きや名義変更
期限切れになったり、忘れたりしないように一覧表にして、一つひとつチェックしながら片づけていくと、もれがありません。
いつ、どこへ、何を持っていけばいいのかは、「諸手続き一覧」を参考にしてください。
故人が世帯主たった場合は、住民票の世帯主変更届を提出します。
クレジットカードは解約を、身分証明書は、発行元に返却します。
電気・水道・ガスなどの公共料金が銀行からの自動引き落としになっている場合は、口座振替の解約および新規申し込みが必要です。
相続財産の名義変更は、相続が決定してからでないとできません。
預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車などが相続財産です。
生命保険の手続き
契約者と被保険者が同じで、受取人が配偶者や子どもの場合は、すぐに請求できます。
必要書類をそろえて、保険会社に請求手続きをとります。
受理されると、お金は5~10日で振り込まれます。
そのほかの場合は、相続が決まってからでないと受け取れません。
健康保険の手続き
加入者が死亡した場合、葬祭費(国民健康保険)や、埋葬料(勤務先で入る健康保険)が支給されます。
申請のしかたは「諸手続き一覧」を参照してください。
年金の手続き
故人が年金受給者の場合、受給停止手続きを早くとりましょう。
故人が生きているものとして年金が支払われ、受け取っていると、事実がわかった時点で、一括して全額返金しなければなりません。
また、受け取っていない年金があるときは、この請求手続きも同時に行います。
遺族は条件が合えば、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金などがもらえますから、しっかり条件を確かめましょう。
また、年金は届け出手続きを自分からしない限り、支給はされないので気をつけましょう。
所得税の確定申告
故人が白営業者だった場合は、法定相続人が所得税の確定申告をします。
確定した所得税を法定相続人が支払うと、その分、相続財産から債務として控除されます。
遺産相続
葬儀後の事務処理のなかで、もっともたいへんなのが遺産の相続です。
相続はプラスの資産ばかりでなく、借金、連帯保証債務、買掛金、慰謝料などのマイナスの資産も相続することになりますから、なかには「相続放棄」をしたり、「限定承認」をする人もあります。
遺言書がある場合は、それに従います。
その分割に不服な相続人が、「遺留分」を申し立てることもあります。
遺言書がない場合は、原則として法定相続人が法定相続分に基づいて遺産を相続します。
ただし、相続人全員が協議して同意すれば、法定相続分に従わなくてもかまいません。
これを「遺産分割協議」といいます。
話し合いかつかない場合は、家庭裁判所の調停に従います。
相続が決定したら、名義を変更し、相続税の申告と納付をします。
相続放棄
自分の相続分を放棄する場合は、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
限定承認
負債の弁済を相続した財産の限度内にすること。
相続開始から3ヵ月以内に、相続人が全員一致のうえで家庭裁判所に申し立てます。
遺留分
本人が遺言で相続人以外への遺贈を決めていても、相続人が申し立てれば、一定の遺産を相続することができること。
期限までに相続税が払えない場合
相続税の納付期限は、本人の死亡後10ヵ月以内です。
期限までに納付できないときは、延納(延べ払い)することもできます。
また、遺産で相続税を払う「物納」という方法もあります。